決算発表などで、仕事がばたばたして、書けませんでした。
ということで、書けるときに書くスタンスで(^^)
勉強の方は仕事で、あまり出来ませんでしたが、休みの日に頑張るということで、
今日は、朝から復習!
『付加金の支払』
解雇手当や休業手当、割増賃金、有給中の賃金について、使用者が払わない分について、労働者から請求があった場合、それでも支払いをしない使用者に対して、裁判所が、未払い分に加えて同一の額の付加金の支払いを命令することが出切る。違反から2年以内の請求に限る。また、裁判所の命令の前に支払えば、付加金は払わなくてよい。
これは、当然ですよね。
使用者は、ちゃんと賃金払えば、いいだけのことです(笑)
支払いの命令が裁判所ってのがポイントですよね(^^)