ノルマと目標
個人差は、もちろんありますが、社労士に必要な勉強時間がおよそ1000時間程度と言われているので、逆算して今から試験までを考えたときに、ゼロからの学習なので、一月に100時間は勉強しないといけないことになることに…(^_^;)
ということで、一週間で25時間
土日に6時間頑張ったとしても、平日は2時間以上確保しないといけない計算に…
うーん。中々険しい道のりです(笑)
今日は、昨日の続きで労働基準法!
『最低年齢』(法56条)
15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
これは、一般的によく言われる義務教育期間は働けないやつですね。映画とか演劇は除いて!これは世間一般的な常識として認識してました(^^)
しかし…例外が他にもあったのですね。
非工業的業種で、健康及び福祉に害のない、軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けたら、13歳以上の児童を、修学時間外に労働させるんですね~これは知らなかった。
映画は13以下でも出てますが、いずれも、修学時間外で、軽易で、かつ有害でないことが前提、なので、中学生については、映画など以外でも上記の要件を満たせば、働けるんですね(^^)
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