社労士diary

2017の社労士試験合格に向けての日々の学習や、心境をつづったもの!

ノルマと目標

個人差は、もちろんありますが、社労士に必要な勉強時間がおよそ1000時間程度と言われているので、逆算して今から試験までを考えたときに、ゼロからの学習なので、一月に100時間は勉強しないといけないことになることに…(^_^;)

ということで、一週間で25時間

土日に6時間頑張ったとしても、平日は2時間以上確保しないといけない計算に…

うーん。中々険しい道のりです(笑)



今日は、昨日の続きで労働基準法!

『最低年齢』(法56条)

15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

これは、一般的によく言われる義務教育期間は働けないやつですね。映画とか演劇は除いて!これは世間一般的な常識として認識してました(^^)

しかし…例外が他にもあったのですね。

非工業的業種で、健康及び福祉に害のない、軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けたら、13歳以上の児童を、修学時間外に労働させるんですね~これは知らなかった。

映画は13以下でも出てますが、いずれも、修学時間外で、軽易で、かつ有害でないことが前提、なので、中学生については、映画など以外でも上記の要件を満たせば、働けるんですね(^^)

形から!

まだ勉強は、本格的に始めてませんが、とりあえず、ブログ書いてみました(笑)

学んだことを日記に書くことで、さらに知識が定着し、読んでくださる方にも参考になれば、幸いです。


試験までのモチベーション維持のためにも、まずは形から!

ということで、今月初めに勉強机と椅子も新たに購入!


購入した机に不備があり、出品者に初めて問い合わせて、代替の品が届き、何とか先日、勉強スペースが完成しました。黒基調の良い感じの雰囲気が出て、これで机に向かうのが楽しくなりそうです(^^)


今日は、労働基準法の勉強!

(おそらく明日も明後日も…(^_^;))

『特別条項付き協定』

三六協定の原則としての限度時間を越えて、特別延長時間まで、労働時間を延長させる回数を協定したもの!

これにより、限度時間を越えての労働が認められる。ただし、その回数の限度は、年6回まで!


うーん、うちの会社はこれやってますね。

ただ…部署によっては、年6回でおさまるのか微妙なところもありますが…(笑)